健康診断と法規
健康診断は国民の健康維持のためにtたいへん大きく貢献している制度です。健康診断の実施に関しては、各種法規によって義務づけられています。
雇用者のいる事業所では,労働安全衛生法により、すべての従業員の定期的な健康診断が義務づけられています。
なお、事業所における健康診断では、一般健康診断の他に、一部の事業所においては、労働者が特定の有害業務に従事している場合、特殊健康診断も義務づけられます。
特定の有害業務とは、粉じん作業や、鉛等を取り扱う業務、有機溶剤を取り扱う業務、石綿を取り扱う業務などのことで、内容については法令・通達によって細かく示されています。
同様に、公務員に対しては人事院規則により、学校の教職員や生徒に対しては学校保健法により、健康診断が義務づけられています。
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